区役所及び体育館整備調査特別委員会資料(11月4日付け)によると、少年野球場の拡張にともない、フェンスや夜間照明塔が設置されるが、埋蔵文化財に影響を与えるが、調査はどのように進めるかの質問にたいし、上記資料で中野区は「埋蔵文化財の調査は所轄部署との協議により、公園工事の工程に合わせて適切に実施する」と回答した旨が記載されています。
確かに10月18日の説明会ではそのような趣旨の回答があったが、そのような取り扱いは明らかに間違いなので、翌19日の説明会で誤りを指摘し、文化庁の担当官から入手した図面「開発事業と埋蔵文化財調査の流れ」を中野区に手渡しし、説明を求めた。文化庁の「埋蔵文化財調査の流れ」は「周知の埋蔵文化財包蔵地内」ではまず「試掘・確認調査」を行い「遺跡あり」となった場合は「取り扱い協議」を行い、「92条、99条に基づき記録保存調査」を実施、記録を保存して、のちに「工事着工」となるものです。中野区は19日の説明会では「提出した文化庁の調査の流れ」を厳守して92条99条に基づき進めると言明した。
工事を進める工程のなかで適時に調査するのではなく、試掘、記録保存調査をし、調査記録を保存したのちに「工事着工」となる ― これが埋蔵文化財保護法です。
しかるに上記の特別委員会資料には18日の回答のみ記載し、19日の修正回答を記載していない。自分に都合の悪い答弁は削除するというとんでもない誤魔化しが行われている。
埋蔵文化財保護法の明らかな違反であるうえ、区民へのペテン行為と言わざるを得ない。
(沼袋 S.A)